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3R 品目 家電リサイクル法 自動車リサイクル法
 

最終更新日:2014/9/11

■自動車リサイクル法

日本では、1年あたり約360万台ものクルマが廃車になっているそうです。クルマはもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていました。
しかし、埋立処分スペースが残りわずかとなり、埋立処分費用の高騰などの原因により、不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。
また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類がきちんと処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こすこと、クルマをリサイクルするにあたり、爆発性のあるエアバッグ類を安全に処理するには専門的な技術が必要とされることも問題となっていました。 これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。そんな車の処分は廃車無料相談で解決!

「自動車リサイクル法」では自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引取・リサイクルを義務づけています。
その処理費用は、リサイクル料金として、クルマの所有者が負担することになっています。
このリサイクル料金は、廃車になるまで、資金管理法人(本財団/自動車リサイクル促進センター)がお預かりし、その厳格な管理を行なっています。
また、関連事業者等における廃車のリサイクルの実施状況等については情報管理センター(本財団/自動車リサイクル促進センター)が的確に把握・管理することになっています。

■対象となる車

●被けん引車

●二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

●大型特殊自動車、小型特殊自動車

●その他政省令で定めるもの
(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

ほとんど全ての車が対象です。トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含まれます。二輪車(オートバイ)は、国内二輪車メーカーや輸入事業者が中心となり、自主的に「二輪車リサイクルシステム」によって、リサイクル・適正処理が実施されています。

■リサイクル料金の内訳

シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類 6000円〜18000円程度
情報管理料金 230円
資金管理料金 380円または480円

リサイクル料金は、車種、エアバッグ類の個数、エアコンの有無等により、自動車メーカー・輸入業者が一台毎に設定しており、だいたい6,000〜18,000円です。

廃車から出たシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル・適正処理するために使われます。

加えて、料金の一部は廃車処理の情報管理(情報管理料金)や、リサイクル料金の管理(資金管理料金)に使われています。

※あくまでも一般的な金額です。車両によって金額も違います。

■リサイクル料金は何に使われるのか

自動車の所有者からいただいたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクル、フロン類の破壊に使われます。これらは自動車メーカーが責任をもって行います。

●シュレッダーダストは、車を破砕した際に出るくずで、プラスチックやガラスが主成分です。これまでは埋立処分されていましたが、溶融スラグや有用ガス等にリサイクルされます。

●2015年には、車全体のリサイクルを95%にすることを目指しています。

■支払い

基本的には「新車購入時」にお支払いいただきます。リサイクル料金をお支払いいただくとリサイクル券(預託証明書)が発行されます。

リサイクル料金の支払いを証明するために発行される書面なので、車検証と一緒に大切に保管してください。

※自動車リサイクル法施行前に購入した車に関しては、車検の有効期間が最長3年なので、時限措置として法施行後3年経過した2008年1月までは最初の車検時にお支払いいただき、車検を受けずに廃車する場合のみ廃車時にお支払いいただいておりましたが、2008年2月以降は全て廃車時にお支払いいただきます。

■使用済み自動車として売った場合

使用済み自動車を売った場合には、リサイクル券を次の所有者に渡すとともに、車両価値金額+リサイクル料金を受け取ってください。

リサイクル料金の内、資金管理料金だけは支払った時点から資金(リサイクル料金)の管理が始まるので、リサイクル料金を最初に支払った所有者の負担になります。

■自動車重量税の還付

廃車にする際、車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じて『自動車重量税の還付』を受けられます。

申請は、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。

残存期間を計算する際の起算日は、引取業者の引取報告の翌営業日と一時抹消登録日のどちらか遅い方で、一時抹消登録をしていない場合は永久抹消登録日になります。

車両 納付した重量税 車検残存期間に応じた還付金額
6ヶ月 3ヶ月 1ヶ月
登録自動車 1.0t〜1.5t 37,800円 9,450円 4,725円 1,575円
0.5t〜1.0t 25,200円 6,300円 3,150円 1,050円
軽自動車 8,800円 2,200円 1,100円 366円

 

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最終更新日:2018/9/18

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