Last update:2014/9/11
■家電リサイクル法
※エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機の4種類が対象です。
家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集し、処理を行ってきました。ところが、粗大ごみの中には、非常に大型で重いため他の廃棄物と一緒に収集することが困難であったり、非常に固い部品が含まれているため粗大ごみ処理施設での破砕が困難であるものが存在します。家電製品は、これに該当するものが多く、また、金属、ガラスなどの有用な資源が多く含まれるものの、市町村による処理・リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。
家電製品のリサイクルの実施を確保することは、このような状況に対応し、廃棄物の減量、資源の有効利用に大きく貢献するものです。このため、リサイクルの体制整備、製造業者、小売業者を含む関係者の適切な役割分担、技術、将来展望など様々な観点から検討を行い、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が制定されました。
■これまでのごみ処理法
従来の我が国の廃棄物処理は、高温多湿の気候条件、狭い国土等の事情により「燃やして埋める」処理が主流でした。しかし、最終処分場のひっ迫等の現在の廃棄物処理をめぐる状況から、かつてないほど、廃棄物の減量とリサイクルが必要となっています。
このため、一般廃棄物の容積で約6割、重量で約2割強を占める容器包装廃棄物のリサイクルを進めるため平成7年(1995年)に容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定され、平成9年(1997年)から缶、びん、ペットボトル等についてリサイクルが進められ、さらに、平成12年(2000年)からはさらに紙製、プラスチック製の容器包装廃棄物についてもリサイクルの対象になりました。
また、平成9年(1997年)には、廃棄物処理の基本法である廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)が大幅に改正され、多量排出事業者の廃棄物の減量の推進とともに、再生利用認定制度の創設というリサイクル促進のための規制緩和が行われました。(廃棄物処理法は平成12年(2000年)にも大幅な改正がなされております。)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)はこのような流れを受けて、容器包装リサイクル法につづき、循環型経済社会を構築するための新しい法制度として、関係者がそれぞれ新しい役割分担の下、リサイクルを強力に進めるため制定されたものなのです。
■年間の家電製品ごみ廃棄量
家庭ごみを中心とした一般廃棄物は、全国で1年間に5120万t(平成9年度)が排出されています。ところが、一般廃棄物の埋立処分場は全国であと11.2年程度(首都圏では約10.3年分、近畿圏では約9.5年分)しかない状況です。廃棄される家電製品(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気洗濯機)は年間約60万tで、一般廃棄物全体の約1%程度ですが、焼却による減量などが困難で埋立処分場の大きなひっ迫要因となっています。
■外国の取り組み状況
ヨーロッパ諸国においては、家電製品リサイクルについて様々な動きが見られます。例えば、オランダでは事業者と自治体の合意の下での自主的な回収・処理の仕組みが実施されており、ドイツでは情報関連機器についての再生に関する政令があります。また、欧州連合(EU)では電気・電子機器の回収・リサイクルに関する指令案が出ました。
日本の家電リサイクル法は、このような外国の動きに先駆けた、家電製品を中心とする家庭用機械器具についての製造業者・輸入業者、小売業者に回収とリサイクルの義務を課す総合的な法制度ということができます。
■それぞれの役割
家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
消費者が支払う金額=収集・運搬にかかる費用(収集・運搬料金)+商品化にかかる費用(リサイクル料金)
家電小売店は消費者(排出者)から役目を終えた家電製品を
引取り、家電メーカー等に引き渡します。小売業者は消費者(排
出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発
行し、その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に
交付します。
家電メーカー等は家電小売店から引き取った家電製品をリサイクルします。リサイクルするときにはエアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガスです。)を併せて回収し、破壊します。
リサイクル料金例 |
●エアコン \3,150 |
●ブラウン管テレビ \2,835 |
●冷蔵庫 \4,830 |
●洗濯機 \2,520 |
★資源としてのリサイクル
鉄、銅、アルミ、ガラスなど
★リサイクル率
●エアコン 60%以上
●ブラウン管テレビ 55%以上
●冷蔵庫・冷凍庫 50%以上
●洗濯機 50%以上
■自治体の役割
基本的に、対象となる4品目については、小売店(製造メーカーなど)に引き渡していただきますが、それ以外の家電製品については、これまで通り自治体が収集。
■購入した小売店を忘れた、引越しで近くにいない場合
最寄りの自治体にご相談ください。
また不用品回収業者(千葉)にご相談してみてはいかがでしょうか?
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